iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

あ、フェアリーちゃんだ。こんにちは。

あ、あいしー。こんにちは!

ねえ、フェアリー。
絵を描いたの?

そうなの!フェアリーお絵かき大好き。

へー、お花の絵だね。上手だね。
これは、著作物だね。

・・・ちょさくぶつ?
違うよ、これはサンザシ。フェアリーの好きなお花なの。

ふーん。実もなるんだね。赤くておいしそう。食べられるの?

もちろん!ドライフルーツにしてもおいしけど、お酒にしも美味しいんだよ。えへへっ。

え?お酒はわたしはまだ飲めないかな・・・。妖精はお酒を飲んじゃいけない年とかないの?

え?そんなのあるわけないよ。

そうなんだ・・・。

そりゃそうだよ。

…。
あ、これはサンザシの絵だけど、著作物でもあるんだよ。

さっきから言ってるちょさくぶつってなに?

それはね、著作権の土台。著作物がないと著作権が発生することはないんだよ。

ちょさくけんってたしか・・・。

そう、この間お話しした約束事のことだよ。

ちょさくけんって、サンザシに生えるんだね。へー。

そうじゃなくて、フェアリーが描いた絵のうえに生まれるんだよ。

どうかしちゃったのあいしー?絵になにか生えるわけないよ。あいしーが心配。

フェアリーが絵を描いたことで、絵のうえに著作権が発生するんだよ。心配いらないよ。つまりサンザシの絵じゃなくてフェアリーの絵が著作物なんだ。

そうなんだ。絵ならサンザシじゃなくても良いんだね。リンゴやビスケットも描きたいからうれしい!

描いた人の個性が現れていれば良いの。だから、誰が描いても同じくらい単純なものじゃないなら大丈夫だよ。

よかった。ミルクもビスケットもリンゴも単純じゃないからね。

そうなんだ・・・。

絶対そうだよね。

著作物とは

著作物は著作権法2条1項1号に「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定められています。このうち、創作的な表現とは、なんらかの意味で創作者の個性が現れていれば良いものと理解されています。つまり、例えばイラストの場合、丸や四角など、誰が描いても個性が現れないような単純な記号でない限り、たいていの場合は著作物として認められ、これを客体として著作権が成立します。

弁護士齋藤理央リーガルグラフィック東京の著作権法務

弁護士齋藤理央リーガルグラフィック東京では著作権法務を積極的に取り扱っています。著作権問題でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

また、弊所ではウェブ・デジタル領域の著作権法務も複数取り扱い経験があります。

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